条文
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
わかりやすく
裁判所が取り扱っている最中の事件については、当事者は、その他に更に訴えることはできない。
解説
本条文は、「二重起訴を禁止」しています。
「二重起訴禁止」の趣旨は、
- 訴訟経済
- 相手方の応訴が煩雑になることの防止
- 判決の矛盾抵触の回避
にあります。
現役公務員発 公共情報サイト
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
裁判所が取り扱っている最中の事件については、当事者は、その他に更に訴えることはできない。
本条文は、「二重起訴を禁止」しています。
「二重起訴禁止」の趣旨は、
にあります。
© 2022 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5