法律

民事訴訟法第142条をわかりやすく解説〜二重起訴の禁止〜

条文

第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

わかりやすく

裁判所が取り扱っている最中の事件については、当事者は、その他に更に訴えることはできない。

解説

本条文は、「二重起訴を禁止」しています。

「二重起訴禁止」の趣旨は、以下の3点があげられます。

  • 訴訟経済
  • 相手方の応訴が煩雑になることの防止
  • 判決の矛盾抵触の回避

また、「二重起訴禁止」の要件は、次のとおりです。

  • 既に訴訟係属している
  • 事件が同一(当事者の同一性、審判対象の同一性)

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