条文
第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、
口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、
自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
わかりやすく
裁判所は、判決をする時には、
口頭弁論や証拠調べの結果を考慮して、
自由な心証によって、主張が真実かどうか判断する。
ということです。
解説
本条文は、「自由心証主義」について規定しています。
自由心証主義とは、裁判での事実認定の際に、
裁判官は原則として、「自由に心証を形成」できるという考え方のことです。
裁判官は、様々な制約を受けることなく、
自由に判断し、心証を形成して良いのです。
裁判官と言えど、組織人である側面がありますので、
真に「制約を受けることなく」というのも難しいかもしれません。
しかし、原則は、制約を受けることなく、自由に判断して良いのです。