条文
第九十条(訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
解説
訴訟手続の安定、訴訟経済の要請により本条は規定されています。
異議権(責問権)とは、裁判所又は相手方当事者の訴訟行為に手続違反がある場合、異議・無効を主張することのできる訴訟上の権能のことです。
本条文では、訴訟手続に関する規定違反について「遅滞なく」異議を述べない場合、異議権(責問権)は喪失するものとしています。