目的外使用許可とは?
目的外使用許可とは?
目的外使用許可は、「特別の権利を設定する法律行為」で、公の施設の使用許可とは異なります。
目的外使用「許可」というように、名前こそ「許可」ですが、法的には「特許」という点で注意が必要です。
指定管理者は目的外使用許可できるのか?
よく問題になるのが、指定管理者は目的外使用許可できるのか?というものです。
指定管理者制度を使っている公の施設について、指定管理者から目的外使用許可申請が出てくることがありますが、「・・・これって、指定管理者が許可を出してはいけないの?」と疑問が出てきます。
しかし、結論から言えば、指定管理者が目的外使用許可を出すことはできないのです。
それは、冒頭にあるように目的外使用許可が「許可」ではなく「特許」であるからです。
「特別の権利を設定する法律行為」は指定管理者に委託することはできず、自治体がするべき事務ということができます。