Q .指定管理者が自動販売機を設置するのに目的外使用許可は必要?
A .必要
【解説】
自動販売機の設置については、公の施設の目的外使用許可が必要になります。
なぜでしょうか?
指定管理者制度では、「公の施設の使用許可(法律行為)」が指定管理者に委託されています。
指定管理者が「公の施設の使用許可」できるのであれば、自動販売機の設置についての許可もできるのでは?と感じますよね。
しかしながら、指定管理者は「自動販売機の設置」に関する許可はできないのです。
公の施設の設置管理条例第1条か2条あたりにある目的を見てみると、公の施設には設置の目的があります。
例えば、「地域の観光振興に寄与する」「青少年の健全育成」などです。
こういった目的のために、公の施設は設置され、その使用許可が指定管理者に委託されます。
逆に言えば、この目的以外の施設の仕様について、指定管理者は「良いとか悪いとか」言う権利はないのです。
こういったことから、公の施設を目的以外に使うときは、自治体に改めて「目的外使用許可」を申請しなければならないのです。
ちなみに、目的外使用許可というのは、名前こそ「許可」ですが、法的には「特許」であり、「特許」というのは、権利を新たに設定する行為を指します。