応訴管轄とは?
応訴管轄とは?
原告が管轄違いの訴えを提起した場合に、被告が応訴することで生じる管轄のことです。
民事訴訟法12条で規定されています。
民事訴訟法第12条(応訴管轄) 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 |
応訴管轄の趣旨は、当事者意思の尊重にあります。
被告が異議なく応訴していれば、管轄に関して、当事者に黙示の合意があったということになります。
要件
応訴管轄の要件としては、次のとおりです。
- 原告が管轄権のない第一審裁判所に訴え提起したこと
- 被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたこと
- 法定の専属管轄がないこと
効果
上記、要件を満たした場合の効果は「応訴管轄の発生」となります。