条文
第十五条(懲戒)
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
わかりやすく
会社が従業員を「懲戒」する事ができるのは、「懲戒」が該当する従業員のした行動の性質や事情に照らして、客観的に合理的な理由がなく、通常の感覚で妥当とされない場合は、権利を濫用したものとして、無効とする。
解説
「懲戒」は企業が秩序違反した従業員に対してする「制裁」のことです。
「それはやり過ぎだろう」
という懲戒は権利濫用として無効になることがあります。