債権者代位権とは?
債権者代位権とは?
債権者代位権とは、債権者が、自己の債権を保全するために、「債務者が第三者に対して有する権利」を債務者に代わって行使する権利のことです。
債権者が(債務者に)代わって、行使する権利と言えます。
民法第423条(債権者代位権の要件) 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。 |
債権者代位権の要件
債権者代位権の要件には以下の3点があげられます。
- 被保全債権の履行期が到来しており、金銭債権である
- 債務者が無資力である
- 行使される権利が一身専属でない
慰謝料請求について、慰謝料が一身専属にあたるか否かが争点となる場合がありますが、判例では、
最判昭58.10.6 慰謝料請求権については、被害者自身が権利を行使し、具体的な金銭が確定するまでは代位の対象とならない |
とのことから「一身に専属する権利」にあたるとされています。