裁決の取消しの訴えとは?
審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟のことです(行訴法3条3項)。行政事件訴訟法に定める取消訴訟の一種といえます。
第三条(抗告訴訟) 3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 |
裁決の取消しの訴えを提起するのは、具体的には下記の場合などがあげられます。
- 固定資産評価審査委員会の審査決定に納得いかない場合
- 保健所の営業許可の拒否処分に納得がいかない場合
「処分の取消しの訴え」と「裁決の取消しの訴え」とを提起することができる場合には、「裁決の取消しの訴え」においては、裁決の手続上の違法等の裁決固有の違法のみを主張することができるだけであり、処分の違法を理由として取消しを求めることができないこととされています(行政事件訴訟法10条2項)。
第十条(取消しの理由の制限) 2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。 |