行政不服審査法第六条(再審査請求) 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。 |
再審査請求とは?
再審査請求は、審査請求の裁決に不服がある場合において、当該裁決に対して行う不服申立てのことです。
再審査請求を認める法律の規定があるときに行うことができます。
再審査請求は、処分についてのみ行うことができ、不作為についてすることはできません。
不作為について再審査請求を認めていない趣旨としては、仮に棄却裁決を受けたとしても不作為状態が継続した場合、再度審査請求をすることとなり、実効性に乏しいことがあげられます。
法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合(Ⅰ)
具体的には、厚生年金保険法や生活保護法、児童福祉法などの個別法で規定されています。
再審査請求の対象(Ⅱ)
再審査請求は、審査請求に対する第2審としての意味を持ち、原裁決を対象に行うことができ、また原処分に対しても争うことができる旨、規定されています。
まとめ
そもそも、審査請求とは、行政庁の処分又は不作為について、最上級行政庁等に対して行う行政不服申立てのことで、再審査請求は、その審査請求に対する第2審としての意味を持つということができます。