請求認容判決とは?
請求認容判決とは?
請求認容判決とは、民事訴訟で「原告の訴訟上の請求」を認める判決のことです。
民事訴訟での判決については、民事訴訟法243条〜260条に規定があります。
判決は、言渡しによって効力を生じ、判決書の原本に基づいてされます。
判決書には253条にある事項が記載されます。
以下、条文を一部抜粋します。
民事訴訟法 第二百五十条(判決の発効) 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。 第二百五十一条(言渡期日) 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。 ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。 2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。 第二百五十二条(言渡しの方式) 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。 第二百五十三条(判決書) 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 事実 三 理由 四 口頭弁論の終結の日 五 当事者及び法定代理人 六 裁判所 2 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、 主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 |