請求の放棄・認諾とは?
請求の放棄とは、原告が請求に理由がないことを認める意思表示のことです。
請求の認諾とは、被告が請求に理由があることを認める意思表示のことです。
請求の放棄・認諾については、民訴法266条に規定があります。
民訴法266条(請求の放棄又は認諾) 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。 2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。 |
請求の放棄・認諾は、相手方の主張を認めるため、以降裁判所の審理は不要となります。
そのため、裁判上の自白に似ているのですが、以下の点で異なります。
- 裁判上の自白:事実が前提であり、判決をする必要あり
- 請求の放棄・認諾:請求そのものを「放棄又は認諾」するため、判決が不要
要件
請求の放棄・認諾についての要件は次のとおりです。
- 当事者が訴訟物について係争利益を自由に処分できる
- 訴訟物が法律上存在が許されないものでないこと又は公序良俗に反するものでないこと
- 訴訟要件を具備している
- 訴訟能力(又は代理権)を有する
効果
請求の放棄・認諾についての効果は次のとおりです。
- 訴訟の終了
- 確定判決と同一の効力