精神鑑定とは?
精神鑑定とは?
刑事事件において、被疑者や被告人の責任能力を医師が判断するもののことです。
被疑者や被告人の「精神」を医師が「鑑定」します。
刑事裁判の結果に大きな影響を与える精神鑑定には、以下の2種類あります。
- 簡易鑑定
- 本鑑定(鑑定留置)
簡易鑑定
簡易鑑定では、医師が被疑者と数時間面談し、簡易な鑑定書を作成します。
起訴前の勾留期間に1日で実施されることが多いです。
比較的軽微な事件で行われます。
本鑑定(鑑定留置)
殺人事件などの重大事件の際は2、3ヶ月かけて本鑑定が行われます。
本鑑定は、被疑者を拘置所や病院に留置し(鑑定留置)、2、3ヶ月かけ、継続的に医師が診察します。
鑑定留置をしている間は外出することはほぼなく、長期間留置されます。
また、鑑定留置されている間、勾留は一旦停止され、被疑者の段階で鑑定留置が行われた場合には、鑑定留置終了後に起訴されるかどうかが決まります。
そのため、逮捕後、数ヶ月してから起訴されるということもよくあります。