用語

接見禁止命令とは?わかりやすく解説

接見禁止命令とは?

接見禁止命令とは、裁判所が「逮捕・勾留されている被疑者や被告人が、弁護人と接見し、書類や物の授受をすること」を禁止する処分のことです。

接見交通は被疑者・被告人の憲法34条「弁護人依頼権」に由来する重要な権利であるため、原則認められなければなりません。

しかしながら、被疑者・被告人に逃亡、罪証の隠滅などの恐れがある場合には、裁判所は、接見禁止の処分をすることが可能です。

第39条(被告人・被疑者の接見交通)
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

-用語

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5