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試用期間(条件付採用)をわかりやすく解説

試用期間(条件付採用)とは?

公務員として採用された後、仮採用とする半年間の期間のことを言います。

半年間、良好な勤務成績を残した場合に採用するという「条件を付けている」ため「条件付採用」と言われています。

地方公務員法第二十二条(条件付採用) 

職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年に至るまで延長することができる。

地方公務員法

実際、試用期間とは言うものの、半年間の間でよっぽどのことがない限り、クビにされることはありません。

事実、入庁後、数日勤務後に、精神疾患により病気休職となった職員が、使用期間終了後、クビにならず、本採用に至ったケースもあります。

・・・であれば、試用期間って何?となるのですが、これが公務員社会の実態と言えるでしょう。

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