法律

「公務員の個人的責任(最高裁昭和30.4.19)」をわかりやすく解説。

事件の概要

熊本県球磨郡A町では、小作人組合(Xらが幹部)と農民組合(町長が組合長)が対立していた。

この対立により、会長互選の決定を行うことができなかったため、農地調整法の規定を発動し、知事Y1が小作組合長Bを農地委員の会長に選んだ。

その後、A町長から農地委員会解散命令請求の決議を求める上申書が提出されたことなどをきっかけに、知事は、県農地部長Y2を現地に派遣し、実情を調査し、解散命令を発した。

Xらは、本件解散処分の無効を求めるとともに、Y1およびY2に対して慰謝料の支払ならびにその仮執行の宣言を求めて出訴した。

判決の概要

上告棄却

  • 本請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解するべきであるから公務員個人が責任を負うものではない。
  • 県知事を相手方とする訴は不適法。県知事、農地部長個人を相手方とする請求には理由がない。
  • 原審の認定するような事情の下においてとった被上告人等の行為が、上告人等の名誉を毀損したと認めることはできない。

事件・判決のポイント

本判決は、最高裁として「公務員の個人的責任」を否定した最初の判決です。その後も最高裁は、一貫して公務員の個人的責任を否定しています。

判例

裁判例

全文

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5