職務質問とは?
職務質問とは?
職務質問とは、すでに犯罪をしたか、これから犯罪をしようとしていると疑われる者に対して、警察官が行う質問のことです。
警察官職務執行法2条に規定されています。
警察官職務執行法第2条(質問) 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。 3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 |
警察官職務執行法2条1項に規定があるようにその場で質問をすることが職務質問と言えますが、同条2項のように
「その場で質問することが本人に対して不利である場合には、署などへの同行を求めることができる」
とあり、この場合も広義の意味で職務質問ということができます。
職務質問は、司法警察活動ではなく、行政警察活動であるため、犯罪の予防・鎮圧等を目的としています。(犯人訴追の準備活動ではない)
対象
職務質問の対象は、次のように整理されます。
- 罪を犯したと疑うに足りる相当の理由のある者
- 罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
- 既に行われた犯罪について知つていると認められる者
- 犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者