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種類債権とは?わかりやすく解説

種類債権とは?

種類債権とは?

種類物(個性を持たない物)の給付を目的とする債権のことです。

種類債権の例としては、以下のものがあげられます。

  • 米20キロの引き渡しを目的とする債権
  • ワイン100本の引き渡しを目的とする債権

民法401条で規定されています。

民法第401条(種類債権)
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

種類債権の目的物は通常代替物ですが、不代替物であっても、当事者が取引の際に個性に注目していない限り、種類債権が成立します。

制限種類債権とは?

種類債権の中でも「特定の場所・範囲によって制限されているもの」を制限種類債権といいます。

制限種類債権は例として以下のものがあげられます。

  • ××工場内の倉庫に保管されている玄米
  • ○○工場のタンクに保管されているビール
  • 工場ため池に保管されているタール(最判昭30.10.18)

制限種類債権の場合、制限された範囲の物が消滅すれば、履行不能になります。(最判昭30.10.18)

種類債権の特定

種類債権の特定とは、「給付の目的物を具体的に確定すること」をいいます。

特定時期については、以下のとおりです。

  • 合意による特定:合意によって一部、分離した時点で特定される
  • 行為による特定:履行場所で債権者が受け取ることが可能になった状態で特定される
  • 同意による指定:特約で一方的に決定する権利を行使した時点で特定される

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