審尋とは?
審尋とは?
審尋とは、裁判所が当事者に対して、主張する機会を与える手続のことをいいます。
民事訴訟法87条2項で「審尋」について規定があります。
民事訴訟法第87条(口頭弁論の必要性) 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。 |
審尋と口頭弁論の違い
審尋と口頭弁論の違いは以下のとおりです。
- 審尋→当事者の一方にのみ意見陳述の機会を与えて良い
- 口頭弁論→当事者双方が関与し、平等に主張する機会が必要