信頼関係破壊の理論とは?
契約行為があった際に、その一方当事者に債務不履行があったとして、当事者同士の信頼関係が破壊される程度の不誠実さがない限り、相手方は解除権を行使することができないとする考え方のことです。
この信頼関係破壊の理論は、判例法理となっています。
具体的に、賃貸借契約の場面でみていきます。
賃貸人が賃借人とアパートの賃貸借契約をしたとします。
民法上、無断転貸があった場合、賃貸人が賃貸借契約を解除できると規定しています。(612条)
しかしながら、判例によると賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されていなければ、賃貸人は解除権を持たないとされています。
参考条文
民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。