心裡留保とは?
心裡留保とは?
心裡留保とは、表意者が真意でないことを知りながら意思表示をすることをいいます。
民法93条で規定されています。
民法第93条(心裡留保) 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 |
心裡留保は原則、有効であり、例外的(1項ただし書き)に無効としています。