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即決裁判とは?わかりやすく解説

即決裁判とは?

刑事事件において、明白かつ軽微なものについて行われる簡易迅速な審判のことをいいます。

制度の目的は、手続の合理化・効率化にあります。

現実は、「即決裁判が可能な事案は通常裁判でも迅速に手続きが行われる」「即決裁判になると被告人の再犯防止にならない」などの理由から、即決裁判が行われることは稀になります。

参考条文

刑事訴訟法 第五章 即決裁判手続

第一節 即決裁判手続の申立て

第350条の16 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
② 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③ 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④ 被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤ 被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥ 第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。

第350条の17 前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
② 第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。

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