即時取得とは?
即時取得とは?
動産を譲り受けた者が、一定の要件を満たした場合、権利取得が認められる制度のことです。
民法192条で規定されています。
民法第192条(即時取得) 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 |
「公信の原則」といって、公示を信頼して取引した者を保護する制度が採用されています。
要件
即時取得の要件は、次のとおりです。
- 目的物が動産
- 前主が無権利者
- 前主が占有
- 前主との間で有効な取引行為
- 平穏、公然、善意無過失での占有取得
効果
即時取得の効果は、次のとおりです。
- 所有権・質権・譲渡担保権の取得
- 原始取得
- 元の権利者に対して不当利得返還義務を負わない