騒乱罪とは?
騒乱罪とは?
多数の人が集合し、暴行・脅迫をする罪のことです。(刑法106条)
刑法第106条(騒乱) 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 |
保護法益は「公共の平穏」になります。
構成要件要素
騒乱罪の構成要件要素は以下のとおりです。
- 多衆で集合
- 暴行又は脅迫(→一地方の平穏を害するに足りる程度のもの)