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捜索差押許可状をわかりやすく解説

捜索差押許可状とは?

捜索差押許可状とは?

捜査機関が捜索・差押えをする際に必要な「裁判官の発する令状」のことです。

捜索差押許可状は、差押える物を明示するほか、被疑者の氏名、罪名、捜索する場所など一定の事項を記載したものでなければなりません(刑訴法219条1項)。

刑事訴訟法
第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
(略)
第219条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
(略)

意義・具体例

捜索差押許可状の意義

裁判官が事前に捜索差押許可状をチェックすることで、捜査機関の違法な捜索・差押えを防止しようとしているところに「捜索差押許可状の意義」があります。

捜索差押許可状の具体例

捜索差押許可状が必要になるのは例えば,被疑者が自宅で覚せい剤を所持しているという疑いがある場合,被疑者の自宅内を「捜索」し、覚せい剤を「差押え」する場合などです。

捜索差押許可状の発布要件

捜索差押許可状の発布要件としては、以下の3点があげられます。

①「正当な理由(憲法35条)」の存在②対象の特定性③必要性

請求を受けた裁判官は、これらを審査することとなります。

憲法第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

①「正当な理由(憲法35条)」の定義については、捜索・差押え、それぞれで以下のとおりとなります。

  • 捜索における「正当な理由」→差押目的物が存在する蓋然性が認められること
  • 差押えにおける「正当な理由」→差押目的物が犯罪との関連性を有すること

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