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【公務員あるある】スタンプラリーとは?原因と具体例などわかりやすく解説

スタンプラリーとは?

「スタンプラリー」とは、決裁書類に押印欄がたくさんあることを指します。

役所では物事を決める際に決裁書類を担当者が起案し、所属の上司の押印を必要とします。

そして、場合によっては関係各課の押印も求めることからいつまで経っても決裁が終わらず「スタンプラリー」と呼ばれています。

最近は、電子決裁も少しずつ進んでいますが、合議先が多く、決裁スピードはさほど変わりがないものも多くあります。

具体例

例えば、次のような案件があったとします。

  • 住民Aが所有する私有地Bと建物Cを市に寄付したい。

こういったケースの場合、寄付を受けるとなるとまずその地域を所管・財産管理を担当する部署(①)が「寄付を受けてよいか伺います」という内容で起案します。

合議先として、管理にはお金がかかることか財政課(②)や建物の健全度をチェックする施設整備課(③)、土地の関係によっては財産課(④)、道路課(⑤)、耕地課(⑥)、観光や文化財的な価値があるものであれば観光課(⑦)、教育委員会(⑧)・・・というように、壮大な「スタンプラリー」が出来上がります。

最終決裁権者が首長である場合などは「スタンプラリー」に1ヶ月かかることもあります。

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