対抗要件とは?
対抗要件とは?
法律上の権利を第三者に対して主張するために必要とされる要件のことです。
不動産売買契約を例に、整理をします。
- 買主と売主の当事者間では対抗要件なく、所有権の取得を主張できる
- 所有権取得を第三者に主張するためには、対抗要件として不動産登記の取得が必要
対抗要件の種類
対抗要件の種類には次のようなものがあります。
対抗要件 | 根拠条文 | |
不動産に関する物権変動 | 不動産の登記 | 民法177条 |
動産に関する物権譲渡 | 動産の引渡し | 民法178条 |
債権譲渡 | 譲渡人から債務者への通知 又は 債務者からの承諾 | 民法467条 |
根拠条文は以下のとおりです。
民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 民法第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 民法第467条(債権の譲渡の対抗要件) 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 |