転用物訴権とは?
契約上の給付が、契約の相手方だけでなく第三者の利益にもなった場合に、給付者が第三者に利得の返還を請求する権利のことです。
転用物訴権についての判例は、「ブルドーザー事件」が代表的です。
「ブルドーザー事件」 A所有のブルドーザーをBに賃貸し、Bが故障させ、Cに修理を依頼。 Cが修理後、Bに返却するもBが直後に倒産。 所有者Aはブルドーザーを引き上げる。 Cは返済能力のないBではなく、Aに対して不当利得返還請求。 →Cの損失とAの利益を認め、両者に直接の因果関係があるとし、Cの請求を認容 |
参考条文
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。