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地役権をわかりやすく解説

地役権とは?

地役権とは?

自分の土地(要役地)のために、他人の土地(承役地)を利用する権利のことです。

例えば、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行する権利のことです。

また、用水路から自分の土地まで水を引く権利も「地役権」にあたります。

この「地役権」は、地役権設定契約または時効取得により発生します。

隣接する土地の利用調整を行うための用益物権の一種と言えます。

地役権の主なものは、前述例の通りですが、整理すると、

  • 引水地役権:用水路を設置するために設定される権利
  • 通行地役権:袋地から公道に出るために設定される権利

などとなっています。

参考条文

民法第280条〜294条 第六章 地役権

第280条(地役権の内容) 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

第281条(地役権の付従性) 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

第282条(地役権の不可分性) 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

第283条(地役権の時効取得) 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

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