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業務上過失致死傷罪をわかりやすく解説

業務上過失致死傷罪とは?

業務上過失致死傷罪とは?

業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪のことです。

保護法益は、個人の生命・身体です。

ここでの「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、継続して行う行為のうち、人の生命・身体に危害を及ぼす危険がある行為を指します。

例えば、医師による医療行為やタクシー運転手の運転などがあげられます。

参考条文

刑法第211条(業務上過失致死傷等)

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

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