被告の陳述態様とは?
被告の陳述態様とは?
民事訴訟において、原告がする主張に対して、被告が陳述をすることになり、その様子のことを「陳述態様」といいます。
原告の主張には「法律上の主張」と「事実上の主張」の2種類があるため、被告の陳述態様については、それぞれで整理されます。
原告の「法律上の主張」に対する「被告の陳述態様」とは?
「被告の陳述態様」としては
- 争う
- 認める
の2通りがあげられます。
被告が「争う」場合には、原告は権利関係の発生を基礎付ける主要事実を証明することが必要になります。
被告が「認める」場合には、権利自白が問題となります。
この場合、証明不要効が生じる一方、裁判所拘束力・当事者拘束力は否定すべきとされています。
原告の「事実上の主張」に対する「被告の陳述態様」とは?
「被告の陳述態様」としては
- 否認:相手方の主張を明白に争う応答
- 自白:相手方の主張を明白に認める応答
- 不知:相手方の主張した事実を知らない旨の陳述
- 沈黙:相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない態度
の4種類があります。
「否認」には、単純否認と積極否認がありますが、審理の遅延防止の観点から積極否認が義務付けられています。
→(効果)原告が主張した事実を証拠により証明しなければいけない
「自白」は、文字通りの自白と制限付自白があります。
→(効果)証明不要効、裁判所拘束力、当事者拘束力を生じる(ただし拘束力は主要事実のみ)
「不知」は、否認と推定されます。
「沈黙」は、自白したものとみなされます。
→(効果)自白と同様の効果(ただし自白と異なり、当事者の訴訟行為が存在しないため、当事者拘束力は生じない)