追認とは?
追認とは?
取消事由のある法律行為について、後から確定的に有効とする意思表示のことです。
具体的には、未成年者がした法律行為について、法定代理人である親が追認することで、法律行為が確定的に有効となり、取消すことができなくなります。
追認の要件については、民法124条で規定されています。
民法第124条(追認の要件) 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。 一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。 二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。 |