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予算編成をわかりやすく解説

予算編成とは?

予算編成とは?

予算が議会へ提出されるまでの予算に関する一連の作業過程・手続のことを「予算編成」といいます。

「予算編成」に関する主な流れは以下のとおりです。

  1. 予算編成方針の決定(財政部門)
  2. 予算要求書の提出(担当課)
  3. 査定(財政部門)
  4. 査定結果報告(財政部門)
  5. 復活要求(担当課)
  6. 予算案の作成(財政部門)
  7. 議会への提出(担当課)

「予算編成」といった場合、「1~6」のことを指すことがほとんどです。

予算の編成権については、もっぱら地方公共団体の長に属しています。

予算編成時期

地方公共団体の長から議決に対する予算の提出は、年度開始前、都道府県又は指定都市では30日、市町村は20日までとされています(地方自治法第211条)。

地方自治法第211条(予算の調製及び議決)
普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

実質的には、予算編成は2月中には終わっているのが通常です。

予算編成に関する規定

予算編成に関する規定は以下のとおりまとめることができます。

条文内容
地方自治法第149条第149条
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
三〜九 略
地方自治法第112条第112条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
地方自治法第180条の6普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
一 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
二〜四 略
地方敎育行政法第29条第29条(教育委員会の意見聴取)
地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

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