1項・2項分離論とは?
憲法25条の1項と2項を分離する考え方のことです。
憲法25条は次のとおり、1項と2項から成り立ちます。
憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
堀木訴訟控訴審判決(大阪高判昭50.11.10)では、この「1項・2項分離論」が採用されており、
- 25条1項は救貧施策である生活保護
- 25条2項は防貧施策(上記救貧施策以外)である社会保障
のように分離して考えられており、2項の方が1項よりも広い立法裁量に委ねられるものとされています。