法律

「ごみ焼却場設置の処分性(最高裁昭和39.10.29)」をわかりやすく解説

事件の概要

東京都はA町にごみ焼却場設置を目的に、用地買収し、計画案を策定。

計画案は都議会で議決され、公布された。

東京都は当該計画に基づき、建築会社との間で建築請負契約を締結した。

そこで、近隣住民Xらがごみ焼却場設置に関する一連の行為の無効を求めて訴訟提起した。

1審、訴え却下(行為の処分性を否定)

2審、控訴棄却

Xらは上告

判決の概要

上告棄却

  • 行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの

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