事件の概要
Yは砂利採取販売業を営んでおり、名取川の堤外民有地を賃借して、砂利を採取していた。
その後、当該土地が「河川附近地」に指定され、知事の許可が必要となる。
Yは無許可で採取を続けたため、河川附近地制限令違反で起訴。
1審、2審ともにY有罪。
Yが上告。
判決の概要
上告棄却
- 河川附近地制限令による制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限で、特定の人に対して、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、憲法29条3項に違反し、無効であるとはいえない。
- 河川附近地制限令による制限について損失補償に関する規定がないからといって、あらゆる場合に一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されない。
- 損失を具体的に主張立証して、憲法29条3項を根拠に、補償請求をする余地が全くないわけではない。
- 河川附近地制限令で制限を定めた規定と制限違反について罰則を定めた規定を直ちに違憲無効と解するべきではない。
事件・判決のポイント
- これだけ補償の話が出てきますが、実は「刑事事件」であるところがミソです。
関連条文
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。