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「博多駅事件(最高裁昭和44.11.26)」をわかりやすく解説

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事件の概要

米原子力艦艇の佐世保港寄港への反対運動に参加するために博多駅まで来た学生約300人は、警備していた機動隊と衝突した。

この様子を目撃した憲法擁護国民連合は衝突時の機動隊の行為は特別公務員暴行陵虐罪、公務員職権濫用罪に該当するとして、検察に告発するも不起訴処分となる。

その後、改めて憲法擁護国民連合は地裁に付審判請求。

福岡地裁は、審理のため、放送社4社に対して撮影フィルムの提出を命じる。

放送社4社は、本件提出命令は表現の自由を保障した憲法21条に違反し、刑訴法99条における押収の必要性の判断を誤ったものであると主張し、取消しを求めて福岡高裁に抗告。

福岡高裁は抗告棄却。

最高裁に特別抗告。

判決の概要

抗告棄却

  • 報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない
  • 取材の自由が、公正な裁判の実現という憲法上の要請によってどこまで制約を受けるかは、諸般の事情を比較衡量して決せられるべきである
  • 公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動で得られたものが、証拠として必要と認められる場合には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなってもやむを得ない

事件・判決のポイント

公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるかどうかが問題となりました。

「ある程度の制約」については、

  • 犯罪の性質、態様、軽重
  • 証拠としての価値
  • 必要性の有無

を考慮し、その他諸般の事情を比較衡量して決められるべきとされました。

関連条文

憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

刑訴法第99条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。

③ 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。

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