事件の概要
Yは川崎税務署長に確定申告書を提出。
過少申告の疑いをもった川崎税務署長は、
帳簿書類等の検査を実施。
Yは検査を拒否したため、検査妨害罪で起訴。
1審、2審ともにY有罪。
Yが上告。
判決の概要
上告棄却
- 憲法35条1項の規定は、刑事責任追及の手続における強制について、司法権による事前の抑制の下に置かれるべきことを保障した趣旨。
- 手続が刑事責任追及を目的とするものではないとの理由のみで、手続における一切の強制が保障の枠外と判断することは相当ではない。
- 旧所得税法に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることを要件としないからといって、憲法35条の法意に反するものとすることはできない。
事件・判決のポイント
- 刑事手続で、憲法が令状主義を要請しているのは、刑罰で国民の生命、自由、財産などの重要な権利が不当に侵害される危険があるため。
- 憲法33、35、38条の規定が行政手続にも及ばないかが争点。
関連条文
憲法第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。