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会社法第830条をわかりやすく解説〜株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え〜

条文

第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
株主総会等の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

解説

株主総会の決議の手続や内容に瑕疵がある場合、原則、無効にするべきですが、株主総会の決議というものは多数の利害に関係してくるため、法律関係の画一的確定と法的安定性を図る点から本条が規定されています。

本条では正当な利益がある限り、誰でもいつでも訴えの提起をすることが可能です。

株主総会の手続に関して、瑕疵が著しい場合は本条(830条)により争い、程度が弱まる場合次条(831条)で争うこととなります。

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