事件の概要
Xは薬局開設の許可申請をするも、
広島県知事Yより不許可処分となる。
Xは処分の取消しを求めて出訴。
(Xは薬事法及び県条例の規定が憲法22条に反すると主張)
1審はXの請求認容。
2審はXの請求棄却。
Xが上告。
判決の概要
原判決破棄、Yの控訴棄却
- 職業は、性質上、社会的相互関連性が大きいので、精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強い。
- 規制の合憲性の判断は、規制の目的、必要性、 内容、制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を比較考量する必要がある。
- 許可制は職業の自由に対する強力な制限であるから、合憲とするには、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることが必要であり、また、規制目的が消極目的規制である場合には、より緩やかな制限である職業活動の内容および態様に対する規制によっては目的を十分に達成できないことが必要である。
- 薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法六条二項、四項は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法二二条一項に違反し、無効である。
事件・判決のポイント
- 国内2例目の法令違憲判決です。
- 小売市場事件(最高裁昭和47.11.22)と本判決で規制目的二分論が確立されましたが、森林法違憲判決(最高裁昭和62.4.22)によって最高裁はこの考え方を放棄したと捉える意見も有力です。
関連条文
憲法第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。