事件の概要
Xは薬局開設の許可申請をするも、
広島県庁より不許可処分となる。
Xは処分の取消しを求めて出訴。
1審はXの請求認容。
2審はXの請求棄却。
Xが上告。
判決の概要
破棄自判
- 職業は、性質上、社会的相互関連性が大きいので、精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強い。
- 許可制は職業の自由に対する強力な制限である。
- 合憲とするには、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、許可制よりもゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては目的を十分に達成することができないと認められることを要する。
- 薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法六条二項、四項は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法二二条一項に違反し、無効である。
事件・判決のポイント
- 検定そのものは検閲ではないということです。
関連条文
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。