事件の概要
昭和40年、津市主催で市体育館の起工式が行われた。
その際、神式による地鎮祭として挙行され、
神官へ謝礼、供物代金などの費用7663円が公金より支出された。
津市市議会議員Sは市長に対して、損害補填を求めて出訴。
1審はXの請求棄却。
2審はXの請求認容。
市長が上告。
判決の概要
破棄自判・請求棄却
- 政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものであるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないものではなく、行為の目的及び効果に鑑み、相当とされる限度を超えるものと認められる場合に許さないとする。
- 憲法20条3項にいう、宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、限度を超えるものに限られるというべき。
- 当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべき。
- 3項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、2項に違反することとなる。
- 本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安 堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当。
事件・判決のポイント
- 「目的・効果基準」をアレンジして採用した判決になります。
- 本件については、習俗的行事に過ぎないため、宗教的活動ではないとして、公金支出は政教分離原則に反しないとしました。
関連条文
憲法第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。