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「国立富山大学事件/部分社会と司法審査(最高裁昭和52.3.15)」をわかりやすく解説

事件の概要

国立大学である富山大学は、A教授の授業担当(経済原論)を停止した。

しかしながら、A教授は授業、試験を実施し、受講したX1、X2は「合格」の判定を受けた。

学部長Y1、学長Y2は、X1については単位不認定、X2については、修了不認定とした。

X1、X2はそれぞれ単位授与、修了決定をしないことの違法確認を求め、出訴。

1審は訴え却下。

2審は

  • X1控訴棄却→X1上告
  • X2原判決取消し→Y1、Y2上告

判決の概要

上告棄却

  • (X1の訴えについて)単位授与認定行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを是認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司法審査の対象にはならない。
  • (X2の訴えについて)大学が専攻科修了の認定をしないことは、実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならない。その意味において、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであると解するのが、相当である。よって、本件専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象になる。

事件・判決のポイント

シンプルに言えば、「単位認定については、司法審査の対象外」「卒業に関わると司法審査の対象」ということです。

関連条文

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

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