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民法第416条をわかりやすく解説〜損害賠償の範囲〜

条文

第四百十六条(損害賠償の範囲)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

解説

本条では、債務不履行と因果関係のある損害を「通常損害(1項)」と「特別損害(2項)」に分け、それぞれ規定しています。

1項では、相当因果関係の原則を定め、通常事情による通常損害の賠償責任を定めています。

2項では、特別事情による特別損害について、当事者の予見可能性を前提に賠償責任を定めています。

2項中「当事者」とは、「債務者のみ」となります。

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