法律

「一斉自動車検問(最高裁昭和55.9.22)」をわかりやすく解説。

事件の概要

自動車検問で停止させられたXは、酒気帯びの疑いから、巡査の求めに応じて下車。

派出所でアルコールが検出された。

Xは酒気帯び運転禁止違反で起訴。

1審、2審ともに有罪。

X上告。

Xは、「一斉自動車検問は法的根拠もなく実施された違法なもの」と主張。

判決の概要

上告棄却。

  • 警察法が「交通の取締」を警察の責務としていることから、交通の安全及び秩序維持に必要な警察活動は、任意手段による限り、許容されるべき。
  • 警察官が交通取締の一環として交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、短時間の停止を求めて、必要事項の質問をすることは、任意の形で、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法・態様で行われる限り、適法。

事件・判決のポイント

一斉自動車検問は適法だとされた事案です。

関連条文

警察法第2条(警察の責務)

警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

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