事件の概要
私立大学教授Xは雑所得があるも確定申告をしなかった。
税務署は無申告加算税を賦課。
Xは所得税決定処分の取消しを請求。
1審、2審はXの訴えを棄却。
Xが上告。(旧所得税法はサラリーマンの必要経費実額控除が認められていないので不平等と主張。)
判決の概要
上告棄却
- 租税は、国家の財政需要を充足する機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有している。
- 国民の租税負担を定めるのに、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするだけでなく、課税要件等を定めるのに、 極めて専門技術的な判断を必要とする。
- 租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ない。
- 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区分は、立法目的が正当で区別の態様が著しく不合理でない限り、合理性を否定することはできない。
- 憲法14条1項に違反するということができない。
事件・判決のポイント
- 「緩やかな審査基準」を設定することで、合憲に傾きやすくなっています。
関連条文
憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。