事件の概要
酒税法は酒類販売を免許制としているところ
Xは酒類販売業の免許を申請。
税務署長Yは拒否処分。
(酒税法10条10号「経営の基礎が薄弱」と判断)
Xは拒否処分の取消を請求。
1審はXの請求認容。
2審はXの請求棄却。
Xが上告。
判決の概要
上告棄却
- 租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、必要性と合理性についての立法府の判断が、政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、憲法22条1項の規定に違反するものということはできない。
- 酒税法は、酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保する必要から、酒類の製造および販売業の免許制を採用したものと解される。
- 酒類販売免許制度を存置すべきものとした立法府の判断は著しく不合理であるとまでは断定し難い。
事件・判決のポイント
- 上記のような事件・判決ではありますが、「国家財政目的」というのが、やはりいまいちしっくりこない判決でもあります。他業種と酒類販売業の決定的な違いというのが、はっきりとわかりませんので。
関連条文
憲法第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
酒税法第10条(製造免許等の要件)
第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
十 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合