事件の概要
覚せい剤取締法違反被疑事件について、
警察官らは捜索差押許可状の発付を受け、A宅の捜索を実施。
A宅にて、Aは不在。Aの内縁夫Xが在宅。
Xは警察官に対してボストンバッグの提出を拒否。
やむを得ず、強制的に取り上げたバッグ内にて覚せい剤を確認、現行犯逮捕。
1審、2審は有罪。
Xが上告。(捜査手続の違法性を主張)
判決の概要
上告棄却
- このような事実関係の下では、捜索差押許可状に基づき、被告人が携帯するボストンバッグについても捜索ができるものと解するのが相当。
事件・判決のポイント
ケースバイケースではありますが、本件のような状況では、
この捜索差押許可状も有効だということです。
関連条文
刑事訴訟法第102条
裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
② 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。