事件の概要
早稲田大学は江沢民国家主席の講演会開催にあたって、参加者の名簿(学籍番号、氏名、住所、電話番号)を警視庁に提出した。
学生Xらはプライバシー侵害を理由に損害賠償を求め、出訴。
判決の概要
- 学籍番号、氏名、住所、電話番号は単純な情報であり、秘匿の必要性が必ずしも高いものではない
- しかし、本件個人情報は、Xらのプライバシーに係る情報として法適保護の対象となる
- Xらの同意を得る手続きを執ることなく、無断で警察に開示した行為は、Xらのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する
事件・判決のポイント
憲法13条中の新しい人権として「プライバシー権」で出てくる判例です。
原審は、大学の開示行為は正当な目的のもと、目的に関連する手段によるものであり、社会通念上許容されるとしています。(判決は破棄差戻し)
本判決から読み取れるのは、事前に参加者から同意をとっておくべきということなのでしょうね。。
関連条文
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。