法律

「おとり捜査の適法性(最判平16.7.12)」をわかりやすく解説

事件の概要

前科のある外国人について、大麻樹脂の取引に関して、おとり捜査が実施された。

当該外国人は、罪を犯し、現行犯逮捕された。

判決の概要

おとり捜査の定義

  • おとり捜査とは、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの

おとり捜査の適法性

  • 少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべき

関連条文

刑訴法第197条(捜査に必要な取調べ)

捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5