法律

民法第303条をわかりやすく解説〜先取特権〜

条文

第三百三条(先取特権の内容)

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

わかりやすく

「先取特権者」は、法律の規定に従い、債務者の財産の中から、

他の債権者よりも先に、自分の債権を支払ってもらう権利を持っている。

ということです。

解説

「先取特権」というのは、先取(さきどり)できる「特権」になります。

一般的には、「債権者は平等」なのですが、優先される特権が「先取特権」です。

具体的には、以下になります。

条文種類
民法第306条共益費用
雇用関係から生じる債権
葬式費用
日用品の供給による費用
民法第311条不動産の賃貸借費用
旅館の宿泊料
旅客・荷物の運送費
動産の保存費用
動産の売買代金
種苗・肥料等の代金
農業・工業の労賃
民法第325条保存費用(保管・登記)
工事費用(設計・施工・監理)
売買費用

さらに、「先取特権」は、民法で規定されているものだけではありません。

他の法律で、「国税」「地方税」「社会保険の保険料」も「先取特権」として、定められています。

確かに、「税金」は他よりも優先されるのは、感覚的にも理解しやすいですね。

「滞納」をすれば、「差押え」の対象となり得ますので・・・。

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